インボイス制度が始まって3年が過ぎ、この秋に大きな区切りがありました。
ひとつは、免税事業者からインボイス登録をした方のための「2割特例」が、2026年9月30日を含む課税期間で終わったことです。もうひとつは、免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除を一部認める経過措置が、10月1日から80%から70%に下がったことです。
どちらも令和8年度の税制改正で手当てがされているので、急に負担が跳ね上がるわけではありません。ただ、仕組みが少し複雑になったので、整理しておきます。
売り手側:2割特例のあとは「3割特例」と簡易課税
2割特例は、納める消費税を「売上にかかる消費税の2割」にしてよいという制度でした。暦年で申告している個人事業主の方は、2026年分の申告が、2割特例を使える最後の年になります。
その後の受け皿として、個人事業者に限って「3割特例」が設けられました。名前のとおり、納税額を売上にかかる消費税の3割にできるものです。法人は対象外なので、法人の方は本則課税と簡易課税のどちらにするかを、今のうちに検討しておく必要があります。
簡易課税を選ぶ場合、2割特例・3割特例を使った翌年は、申告期限までの届出で切り替えられる扱いになっています。業種によっては簡易課税のほうが有利なこともあるので、一度試算してみることをおすすめします。
買い手側:免税事業者からの仕入れは、段階的に控除が縮む
インボイスを発行できない取引先(免税事業者)からの仕入れは、本来は仕入税額控除ができません。経過措置として一定割合の控除が認められてきましたが、その割合が10月から70%になり、今後も段階的に縮小していく予定です。
取引先が多い会社ほど、「どの取引先が登録事業者で、どこが免税事業者か」の管理が、経理の負担になります。
調査で見られやすいところ
調査の立場から見ると、制度の切り替わりの時期は、次のような誤りが起きやすいところです。
- 9月以前と10月以降の取引で、経過措置の割合を使い分けていない
- 取引先の登録番号を確かめず、免税事業者からの仕入れを全額控除している
- 2割特例の最後の年に、適用の要件を満たしているかの確認が漏れている
一つひとつの金額は小さくても、取引の件数が多いと、まとまった額になることがあります。期の途中で制度が変わった年は、決算の前に一度、仕入先の一覧と控除の割合を見直しておくと安心です。